トップページ > 基礎知識

ここでは有料老人ホームを選ぶ上で、最低限知っておきたい基礎知識をご紹介いたします。独特な費用体系や施設ごとに異なるしくみなど、少々難しい点もありますが、ホーム選びは大きな買い物ですので、失敗がないようにしっかり理解しておく必要があるでしょう。ポイントを押さえて、ぜひホーム選びにお役立て下さい。
介護保険サービスを利用するためには、要支援・要介護の認定を受けなければなりません。
まずは市区町村に「要介護認定」の申請を行う必要があります。
まずは市区町村に「要介護認定」の申請を行う必要があります。
介護保険申請からサービス利用までのフローチャート
1.市区町村へ「要介護認定」の申請
まず、お住まいの市区町村の窓口で「要介護認定」の申請をします。
申請は、本人以外に家族が代行することもできます(※1)。地域包括支援センターや在宅介護支援センターなどでも、
申請することができます。
※1:2005年度までは、ケアマネージャーの代行も認められていましたが、2006年4月からは、原則として、家族以外は代行できないことになりました
※1:2005年度までは、ケアマネージャーの代行も認められていましたが、2006年4月からは、原則として、家族以外は代行できないことになりました
2.訪問による認定調査(一次判定)
市区町村の職員が家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います(※2)。判定の公正を期するため、調査結果はコンピュータ処理されます。
※2:2005年度まで、市区町村から委託を受けたケアマネージャーなども認定調査を行っていましたが、2006年4月から認定調査は原則として市区町村に限定されました。
※2:2005年度まで、市区町村から委託を受けたケアマネージャーなども認定調査を行っていましたが、2006年4月から認定調査は原則として市区町村に限定されました。
3.主治医の意見書
主治医が心身の状態や病状などについて意見書を作成します。
4.介護認定調査会による認定(二次判定)
保健、医療、福祉各分野の専門家で構成された介護認定審査会で、コンピューターによる一次判定、訪問調査員の特記事項、主治医の意見書に基づいて要介護認定を行います。審査会では、要介護度などが決定されます。
5.要介護認定の結果通知
原則として申請から原則として30日以内に、「介護の要・不要」、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。認定結果に不服がある場合は、結果通知後60日以内なら、都道府県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
6.介護サービス利用の開始
要支援の場合は、施設サービスは受けられません。要介護1以上は、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼するなどして、自分の身体状況にあったサービスを利用することができます(※3)。※3:2006年4月から、介護保険法一部改正により、「新予防給付」(要支援1・要支援2)では、原則として市区町村が責任主体になり、ケアマネージャーではなく「地域包括支援センター」の保健師がマネージメントすることになりました。
7.要介護認定の見直し
要介護認定は利用者の心身の変化に対応させるために、原則として3ヶ月〜2年ごとに見直されます。有効期間内に身体状況が変わった場合には、要介護度の区分変更ができます。









